宅地審議会の第6次答申の4地域区分は、そうした秩序ある都市形成をねらうものでした。
しかし、現行都市計画法の区域区分では、これが2地域区分に統合された結果、スプロールを許容することとなっているのです。
建築行為は、基盤整備済みの地区に限定すること。
基盤整備は、計画的な新市街地形成または既成市街地整備の段階的枠組みにしたがって行なわれること。
この2つの条件が制度的に満足されれば、秩序ある都市形成が保障されると共に、地区計画の動機づけとしての役割をも果たすこととなるでしょう。
そして、関連する計画体系の整備計画について。
体系上は、都市基本計画、土地利用計画が制度上に明確に位置づけられ、それらと地区計画が合理的関係に置かれるべきですが、現段階では、まだそこまで行っていません。
・・・以上に述べた課題の構図は、前項で述べた市街地整備と現行制度との諸矛盾を生み出している基本的要因です。
しかし、さらに基本的1こは、上記の要因とも関連して住宅とその環境の整備を、都市計画制度の中で如何に位置づけるかが問題なのです。
これに関しては、住宅基本法、あるいは住居法についての論議や課題があります。
ここにあげた課題の構図は、相互に関連するものです。